借地に建てられた家

土地の権利・所有権、借地権、底地権について

借地権を売買したい人も少なくないはず。売買をするには土地の権利について詳しく知る必要があります。そこで、所有権、借地権、底地件についてそれぞれ解説します。

所有権とは

不動産 所有権

所有権はものを所有する権利のこと。他人が勝手に自分の所有するものを使っていたり、所有する本人が利用できないように、妨害してきたりした場合、そういった相手を排除できます。また、所有権が脅かされそうなときは、相手の行動を阻止するために妨害予防を請求できます。

所有権が認められるものの代表は、車や不動産です。また、それだけでなく、貴金属、時計、家電、骨とう品も所有権が認められます。

借地権とは

新築

借地権は地上権または土地賃借権のことを指します。わかりやすく言い換えると、地主から借りた土地に建物を建て所有する権利です。つまり、土地を所有していなくても、他人の土地に不動産の所有が可能になるのです。

借地権には、旧借地権と普通借地権があります。旧借地権は、平成8年4月以前に土地を借りた場合適用され、木造建築の土地を借りられる期間は30年、更新すると20年になります。鉄筋コンクリートのマンションは木造よりも土地を借りられる期間が60年と長く設定されています。借地権更新後は30年になります。

旧借地権は期間が定められていますが、契約更新すれば半永久的に土地を借りられる特徴があります。

平成8年4月以降に定められた普通借地権では、建物の構造に関係なく借地期間は30年、契約更新をすると20年借地期間が延長されます。ただ、2回目以降の借地期間が10年と短くなるため注意が必要です。

借権付建物を購入する場合、旧借地権か普通借権かチェックしましょう。

底地権とは

低地権

地主であれば土地を誰にも貸さず、更地のまま所有していると自由に土地を活用できます。土地を貸し出すと借人に借地権が発生し、貸した地主さんは底地権を得ます。更地で所有している状態とは異なり底地権が発生すると地主さんは自分の土地でも自由に使えません。

地主さんと借地人さんの底地権が設定されると複雑な利権関係となります。底地権と借地権は「コーヒーカップとソーサー」に例えられます。つまり借地権と底地権は一緒になっていないと、価値がないのです。また、底地権はそれだけでは売却できません。貸し出した土地に、人が住んでいる限り借地権を無視できないからです。一般的に底地を売却する場合、借権とセットでなければ価格は相当低くなってしまいます。