ゴミ屋敷トラブルは誰もが巻き込まれる可能性がある
最近では部屋の掃除ができない人が増えており賃貸物件でもゴミ屋敷の問題が出てきています。
退去時に汚い状態で返されるだけでなく入居中の住民が正しく部屋を使うことができず近隣住民から異臭やゴミが部屋から溢れていることでクレームを受けることも多い問題です。
賃貸物件の場合にはゴミ屋敷になる理由は入居者の指針的な問題が多いとされています。
入居をした時は特に問題のない人でも生活している間に離婚やリストラなどが起こると精神的に追い込まれて部屋をゴミ屋敷にしてしまう可能性もあるのです。
賃貸物件の場合には外で会う分にはきちんとしているように見える人でも部屋の中にゴミを溜めてしまっていることもあります。
そのため近隣住民からゴミ屋敷になっていると問い合わせが出てきたときにはかなりひどい状況になっているケースがほとんどです。
管理会社のゴミ屋敷への対処
不動産会社や大家はゴミ屋敷となっている部屋ができたときにはどのように対処するかが問題となります。
マンションやアパートの住民が迷惑をしているものについては是正をしなければなりません。
そのため掃除をしてきれいな状態にする必要はありますが共用部分であってもゴミを勝手に捨てることはできないので気を付けましょう。
ゴミに見えても所有者にとってはゴミではなく大切なものである可能性もあります。
勝手に捨てることは所有権の侵害となるためできないのです。
そこで最初に注意喚起するための手紙を送ることから始めます。
その際には内容証明を送付して期日を設けてその日までに改善するように伝えるようにしましょう。
もちろん内容証明を送ったからといって期日までに終わらなかったからといってすぐに退去やゴミの撤去をすることはできないですが、注意喚起をした証拠が残ることによって今後の対応を取りやすくすることができます。
ゴミ屋敷を理由に退去をさせることはできるのか
ゴミ屋敷にしてしまうことは善管注意義務に違反していると考えることができます。
しかし簡単に契約解除をすることはできません。
過去の判例でもゴミ屋敷にしてしまった場合でも貸主は契約の解除は可能とされているもののかなり長い期間やり取りをして契約解除が行われています。
内容証明を送っても改善がされない状況が続いたら明け渡し訴訟をするのが一般的な流れです。
裁判になった際はもちろんですがトラブルが長期化してくると管理会社や大家だけではどうにも解決できない状況に発展してしまいます。
そのため問題が長期化してきてゴミ屋敷の住人と近隣住人と揉めるような状況が起きたらマンショントラブルに詳しい弁護士に相談をして対処をしてもらうことが望ましいです。
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