意外とある無断ペット飼育
マンションやアパートを経営しているとペット不可の物件なのに動物を飼育しているという連絡が入ることがあります。
小さな犬や猫であれば飼育をしていてもバレないと思われがちです。
しかし意外と足音やにおいで近隣住民は気付きます。
他の部屋の人に迷惑になることですし禁止事項にもなることなので契約解除やペットを手放すことも検討してもらわなければなりません。
しかし動物の命もかかわる問題でもあるので対処に悩む面もあります。
どのように対処すればいいのでしょうか。
ペットを飼育している住民への対処
ペットを飼育していることが判明したらまずは入居者にペットの飼育をやめるように通知をしなければなりません。
契約違反であってもペットを飼育しているからといってすぐに賃貸借契約を解除することはできないです。
ペット飼育禁止であることを伝え期日までに対応するように伝えるようにしましょう。
中には犬や猫ではなく鳥などの小動物だから問題ないと思う人もいます。
しかしどのような動物であってもペット飼育禁止の物件では動物を飼育してはいけません。
飼育している人は契約違反となります。
契約書の内容も確認が必要です。
ペット飼育禁止という条文があれば契約解除ができますが、ペット飼育禁止についての条文が無い場合には無断飼育だけでの契約解除は難しくなります。
また賃貸借契約をする時にきちんと禁止と伝えていなかったり他の入居者が飼育していると伝えたりしていると契約解除は難しくなるので貸す前には気を付けましょう。
ペット飼育禁止の物件で勝手にペットの飼育をするのは契約違反です。
他の住民は敢えてペット禁止であるから物件を選んで住んでいる可能性もあります。
場合によってはアレルギーや異臭の問題からペットを飼育している住民がいることでほかの住人が体調を崩したり精神的にストレスを抱えたりしてしまうこともあり、そのようなことになるとさらにトラブルは大きなものになり大変です。
規約違反でありながら大家や管理会社が放置したり対処に時間がかかったりするとほかの住民から管理責任を問われることもあるので早急に対処しましょう。
ペット飼育は放置すると様々なトラブルの原因となる
ペットを飼育している住人がいることは入居中のトラブルだけではありません。
退去後も原状回復で問題となることがあります。
ペットを飼育すると臭いが発生しますし動物が床を歩いていると爪の跡がついていたり糞尿によって床が傷んだりしてしまうこともあり修繕費が大幅にかかることもあるのです。
黙認をしていると修繕費の請求可能金額にも影響が出ることもあるので契約違反がはっかくしたら早急に対処をするようにしましょう。
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