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アパート経営・マンション経営にかかる消費税とは

アパート経営で知っておきたい消費税の事

消費税も昔はそれほど気にしていませんでしたが、現在はすでに8%、この先10%まで上がるといわれていますので、アパート経営される方にとっても大きな費用です。
賃貸するための事業用物件を用意するにあたり、建物の建築費用、売買代金等に消費税がかかります。
売買する時には個人、非課税業者が売主という場合には消費税がかかりません。

土地の売買代金には消費税がかかりませんが、冬季関連費用などの仲介手数料に消費税がかかることになります。
アパート経営で継続的にかかる消費税としては備品の購入や修繕の費用、不動産管理会社に委託料などがあるのです。

収入の中にもかかる消費税がある

消費税は支払に関してかかるもの以外、収入にかかる消費税についても理解が必要です。
居住用の家賃、居住用の賃貸共済費、礼金、敷金などの収入については非課税で、駐車場も青空駐車場の場合、土地の賃貸とされて非課税となります。

事務所、店舗、倉庫などの家賃が必要ない権利金や保証金などについては課税対象となります。

消費税の還付についても理解しておく方がいい

売上金と一緒に受け取った消費税から代金として一緒に支払った消費税を引き、その差額を収めるという仕組みをもっているのが消費税です。
売り上げが一時的に下がったという場合や、支払いが多くなったという場合、受け取っている消費税よりも支払う消費税の方が多くなる事もあります。

この場合、多く納付した差額を還付してもらう事が出来、消費税の還付といいます。
この還付は、原則課税によって消費税を計上している課税事業者のみで、免税事業者、課税事業者、また簡易課税でも消費税を形状している場合、還付を受ける事が出来ない事もあるのです。

消費税について注意してほしいこと

課税売上が1000万を超える場合、個人事業主であっても法人でも課税事業者になります。
つまり、納税義務が生じることになり、不動産経営で収入が多くないという場合でも、事業収入と課税売上の合計が1000万を超えると課税事業者となってしまいます。
これを知らずにいると後から大変なので、この仕組みも注意が必要です。
アパート経営についても、こうした消費税のことについてある程度の知識を持っていないと、後に消費税の支払が出てくる事もあり、それが大きいと大きな負担になります。