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アパート経営・マンション経営の白色申告に必要な書類について

アパート経営は確定申告が必要な場合がほとんど

アパート経営される方はこの先、確定申告を行う必要がありますが、確定申告には白色、合櫓色があります。
青色申告の場合は面倒な事がありますが、白色はそれほど面倒な事がないのです。

サラリーマンの方でアパート経営を行い経費を差し引き20万以上となれば、確定申告をする必要があります。

白色申告とはどういう申告なのか

青色申告よりも白色申告は簡易的な確定申告で以前は帳簿の作成も必要なかったのです。
ただ、2014年の1月以降は、個人事業主の場合、所得金額に関係なく記帳、帳簿書類の保存が必要となり、以前よりも少し面倒になりました。

記帳は日々の合計金額をまとめて記載すればよく、通常の記帳とはまた違い簡易的なものです。
青色申告は帳簿作成などの手間がかかりますが、特典を受けることもできるので規模が大きくなったら、青色申告に変更し特典を受けられるようにする方がお得になります。

小規模なアパート経営なら白色で行う方が楽

青色申告は条件によって合計65万の特別控除を受けることができますが、条件としては5棟、10室規模のアパート経営など行っていて、正規の簿記の原則で記帳していることが必須です。
小規模なアパート経営という場合には白色申告の方が簡単になります。

アパート経営が軌道に乗って入居率等もよくなれば、また規模を拡大するという事にもなると思います。
収入が多くなり事業として大きくなってきたら、そこで青色申告に移行する、また法人化等も配慮すればいいと感じるのです。

白色申告の記帳と経費計上できるもの

白色申告はただ売り上げと支出などの日々の合計金額をまとめて記載すればよく、ただ記録保存が必要となります。
この記録保存も領収書、レシートを残し支出や収入の証拠となればいいのでそれほど難しくありません。

記録については提出する必要がなく、収支内訳書と申告書Aを提出します。
この書類は国税庁のホームページからダウンロードして利用可能です。

経費計上できるものとしては人件費のほか、減価償却費、水道、電気、ガスなどの光熱費、建物のメンテナンスなどです。
家族を従業員としている時、白色の場合、配偶者は86万、その他の親族は一人50万に限り経常でき、減価償却は10万未満のみ計上できるとされています。
その他の経費についてはアパート1室の按配で計算する、また雑費として処理可能です。

この場合、雑費として税務署に理解してもらうため、領収書、レシート、またクレジットカードで支払いを行った場合には、その明細書などを保管しておき、その上で税務署に相談します。
経費の計上については、経費の種類を理解し経費をしっかり計上できるかどうか考えて正確に判断することで、還付金がある場合に金額に大きく違いが出てくるのです。
そこで経費を漏れなく申告できるように、領収書をこまめにもらい、紛失しない様に日々、まとめておく方がいいでしょう。