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アパート経営・マンション経営の青色申告に必要な書類について

青色申告というのはどういう申告?アパート経営は青色の方がいい?

青色申告は確定申告の中でも、事前に届け出が必要で、仕訳帳、総勘定元帳などの腹式帳簿による帳簿作成がもとめられるので、白色申告と比較して経理事務負担が大きくなります。
ただ経営規模が大きくなってくれば、かかる経費なども多くなり経理が複雑になっていきますし、青色申告にすることで面倒な作業が多くなりますが、特別控除などを受けることもできるので、そのメリットを理解し、活用する方がいいでしょう。

青色申告にはメリットが多い

複式簿記を行うことによって最大65万の特別控除を受けることができ、青色事業専従者給与として専従者給与について全額経費にできるというメリットもあります。
白色申告の場合には、配偶者86万、それ以外の人に関しては50万まで必要経費とするとされているので、青色になる方がより経費として計上できる給与が多くなるのです。
また損失があった場合にも、損失を3年繰り越す事が出来る、前年に繰り戻し、還付を受けるという選択もできます。

アパート経営をしている方の青色申告・・必要書類とは

まずは青色申告事業者となるために、書類を所定期限内に所轄税務署に提出しなければなりません。
申請書類としては個人事業の開業、若しくは廃業等届出書、これを開業後1ヵ月以内に提出します。
所得税の減価償却資産償却方法の届出書は開業した翌年の3月15日までに必要です。

所得税の青色申告承認申請書、こちらは開業後2カ月以内に必要で、白から青に変更という場合、青色申告を採用する年の3月15日までに提出が必要です。
青色事業専従者給与に関する届出書も開業後、2ヶ月以内、白から青に変更する場合、青色申告採用の年の3月15日までに必要になります。

源泉所得税納期特例の承認に関する申請書は提出した日の翌月に支払う給与から適用になります。
月額88000円以上青色事業専従者給与を支払う場合、源泉徴収を行い毎月納税しなければなりませんが、この申請書の提出によって7月と1月にまとめて納税可能です。

青色申告に必要となる帳簿書類はどのようなものがあるか?

青色申告を行う場合、申告の時に帳簿が必要となります。
この申告については郵送でも可能ですし、e-Tax、電子申告も出来るのです。

各勘定科目ごとにまとめた総勘定元帳、取引を日付順に記録している仕訳帳、現金取引を記録した現金出納帳、現金の出し入れをすべて記録した預金帳、これは口座ごとに必要です。
売り上げ、仕分けを記録している売上帳・仕分け帳も必要になります。

売り上げ、仕入れを掛けで行う場合、記録している売掛帳と買掛帳、固定資産がある時には資産ごと院記録が必要となる固定資産台帳、こうした書類がすべて必要となるのです。

確定申告の時期は込み合います

確定申告の時期は税務署も特別に設置された申告場所も込み合いますし、特に、青色申告は確認する帳簿類が多いので時間もかかりかなり込みます。
毎年確定申告は2月16日から3月15日までに行うことになっていますので、期限ぎりぎりにならない様に早めに申告する方が安心です。

申告内容にミスがあっては困りますが、もしも余裕があれば指摘事項を修正して申告できるでしょう。
青色の場合、処理がかなり複雑になるので日々、帳簿管理を怠ることなく行い、後からわからない、困った・・という状態にならない様にしておくべきです。