フローリング

原状回復ルールとは?

原状回復についてよく理解しておくことが必要

退去する時に原状回復してもらうのは当然、これは昔から行われてきたことですが、現在は原状回復と修繕がごちゃ混ぜになっているような状態もあり、退去される方ともめない様に、原状回復ルールをしっかりお互いに理解することが必要です。
退去する時、原状回復は借主と大家さんそれぞれに負担があります。
賃貸借契約において入居されている方が負う義務は賃料地払義務と賃借物保管義務という二つの義務があるのです。

賃料支払義務というのは規定されている賃料を滞ることなく支払う義務ですが、賃借物保管義務というのは民法400条のことで、善良な管理者の注意義務とされている部分です。
借りている方が部屋を壊したり、傷める事がないように大切に使い、保管することが必要があるとうたっています。

入居されている人がこの注意義務を違反し、賃貸物件の価値を落とすようなことを起こした場合、その損害の程度に応じて請求ができるのです。
大家さんが負う義務としては、経年劣化、損傷が激しい部分や借主が暮らしていて不具合を感じるという部分について、修繕などをしっかり行う義務があります。
もちろんここには建物の強度を強くしたり、火災が起きた時に対応できるように火災報知器など消防法に沿って設備を整えるという事もあるのです。

お互いに原状回復を理解しておくことで円滑な退去ができる

退去の際に、これを修繕する義務があるといわれてトラブルになったとか、大家さんが利用出来なくなっている設備を直してくれないと問題になるとか、賃貸に関しては借主、おオーナー共にトラブルの元となることもあります。
お互いに原状回復とは何か、その義務とは何か、これをしっかり理解することでこうしたトラブルは少なくなるはずです。
これから賃貸経営を考えている方は、国土交通省に原状回復をめぐるトラブルとガイドラインが掲載されていますので、確認しておく方がいいでしょう。

借主の負担となるのか、貸主の負担となるのか?

畳屋フローリングが日に焼けてしまったり、クロスが色落ちした時、また家具を置いていた場所に凹みできたなどの場合、貸主が負担するものです。
でもカーペットにシミができた、カビが生えたという時、そのシミやカビを除去する義務があるのは借主になります。

これは飲み物などをこぼしてそうなったという事で、通常の使用でも、その後、手入れをしっかりしなかったからカビやシミになったと判断できるからです。
借主が窓を開けっ放し等にしていて、雨が吹き込んでフローリングに色落ちが生じたなどの場合、借主が負担する義務があります。
そして、テレビ、冷蔵庫の背部の電気やけという状態になった場合、通常の使用をしていてなったことなので、借主に回復義務があるのです。

ガスコンロ置場、換気扇の油汚れ等や風呂やトイレの水あか、カビ等は使用している間に清掃や手入れをしなかったために汚れた、傷んだと考えられ借主の管理が悪いという事になるので、この場合、貸主の負担となります。
通常の使い方をしていたけれど、その後の管理をしなかったから色落ちした、傷がついた、汚れが落ちなかったという場合、利用期間中に注意を怠ったことで起ったことについては借主の負担となることが多いといえるのです。

貸主はこうした現状回復義務について、賃貸を提供するものとしてある程度の知識を持っている必要があり、また弁護士や不動産管理の専門家など、相談できる相手をもっている事も必要でしょう。