賃貸経営でよくあるトラブル・・退去の際のトラブル
退去の時には必ず入居者がヘアを明け渡す前に原状回復する事が決められています。
原状回復というのは建物に入居した時の状態にするという意味ですが、現行のルールでは室内の荷物や家具などを撤去する、明け渡せる状態にするという意味合いが強くなっているのです。
昔は室内に自分で付けたよごれについて、また傷についても元に戻していたので、通常敷金を利用するという事もなかったのですが、現在はかなり事情が違い、傷、汚れなどを治すのは修繕、つまり原状回復とは違う意味合いです。
また賃貸の自然消耗部については大家さんが費用を負担することになっています。
退去の際にもめる、トラブルになるという事も、こうした現状回復、費用に関することが多く、どのようなトラブルが多いのかを理解しておくことも必要なのです。
原状回復についてのトラブルとは?
国土交通上では賃借人の居住や仕様で発生した建物価値の減少の中で、賃借人が故意、過失、善管注意義務違反、その他の通常使用を超える使用で損耗など起こしたものを復旧することを原状回復としています。
現在入居される人が敷金という意味を理解しておらず、退去する時には全額返ってくると思っている人もいて、こうした現状回復の修繕を行う際に敷金から修繕費用をとって、残りを返却すると、少ないという苦情が来たり、壊していないと言い張るなどトラブルが起こっているのです。
入居年数が長いほど沈着人の負担割合は減少させるというガイドラインがあるので、入居者の過失であっても新品に戻す必要がないという事になり、そのあたりがどこまで治せばいいのか、判断が難しくトラブルになることが多いようです。
契約内容や敷金について、また原状回復について書類を渡すこと
もちろん約款などを契約時につけると思いますが、読まない人も多いので大家さんによっては、大切な事として入居されるとき、原状回復についてこういう状態の時にこういう風に対処するという説明書を作り、確認しましたという事でサイン、印をもらうという方もいるのです。
退去する時にトラブルとならない様に、そんなもの知らないといわれない様に、こうした証拠書類も入居の際に取っておく方がいいと思います。