騒音トラブルは難しい
騒音というのは人によって感じ方の違うものです。
そのためトラブルが起きたときに対処する方法が難しいと感じることもあります。
騒音トラブルは大家さんは誰もが一度は経験するものです。
万が一自分の物件で起こった場合にはどのように対処すればいいのでしょう。
入居者間での騒音トラブル
アパートやマンションのような集合住宅では隣の部屋や上下の部屋の住人が壁を隔てた環境で生活をしています。
壁や床、天井といったものは完全に防音をすることは難しいです。
どうしても生活音が聞こえてくることがあります。
多少の生活音であれば気にならないですが生活音の大きさや頻度によっては気になってしまうことも少なくありません。
あまりにもうるさかったり頻繁になったりするとうるさいと感じて住人からクレームが入るようになります。
多くの場合当事者同士の話し合いで解決しようとすることはありません。
特に近年はご近所トラブルも増えていますし交流も少ないので大家さんを介して解決しようとします。
そのため大家に連絡が入ったら適切な対処をしなければなりません。
大家の義務
騒音のトラブルが起きた場合には放置することはできません。
大家は入居者が居住するのに適した状態を提供することが義務としてあります。
そのためもしもトラブルを放置すると債務不履行となり損害賠償を請求されることもあるので必ず対処をしなければならないです。
大家は最初に騒音がどのようなレベルのものであるかを把握することから始めます。
生活音は人によって感じ方が違うので世間一般的に我慢できる程度であるかどうかを確認し超えていなければ耐えうる音量であると判断することになるのです。
判断をする際には外から音を聞いたり録音をしたものを聞いたりするのではなく実際に騒音計を使って音量を計測するようにします。
騒音計は購入しなくても自治体で借りられることもあるので確認をしてみましょう。
具体的に騒音と認められる音量の場合には音源の改善に努めるようにします。
騒音への指導方法
騒音が認められたら音源となっている入居者に対して注意喚起をします。
その際には最初からあまりにも厳しい言葉を使うのは危険です。
最初の注意は迷惑行為となっていることや今後継続してしまうと退去の可能性もあることを伝えるようにします。
一度注意をしたら少しの間様子を見て改善がされるかどうかを確認するようにしましょう。
再三にわたって迷惑行為が続けば契約解除をすることが認められます。
アパートやマンションでの騒音の場合には被害者が思っている場所以外が音源となっていることもありますし当事者は騒音を出している自覚がない場合もあるので慎重に対処をしなければなりません。
対処法帆を誤ると余計なトラブルを生むこともあるので慎重に対応するようにしましょう。
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