農地

農家の方必見です!農地転用のポイントや注意点を解説いたします!

農地転用という言葉、知っていますか?

原則として農地は売買出来ないことになっていますが、農地転用すれば一定の条件がありますが、売買することができます。
農家の方や親御さんが農業をされていて、自分は農業しないとなれば利用しない土地をなんとかしなくてはなりません。

農地以外に転用できるかどうかという事がポイントになりますが、農地を購入したいという方も多くなっていますので理解しておくといいでしょう。

農地転用というのはどういうことなのか?

農地転用というのは、農地以外の目的に農地を利用することで、各市区町村に申請を行う事で転用できるようになります。
農業委員会という所に申請しますが、手続きは行政書士や弁護士、その他建築士等に依頼する方が安心です。

農地転用については、所有者が自らの農地を農地以外の目的で利用する場合には第4条許可となり、所有者ではない人が農地を農地以外に利用するという場合には、第5条許可となります。

農地転用は一般基準審査という審査がある

農地転用する場合には転用後、その目的、用途に合わせて確実性、妥当性といった項目を審査され、これを一般基準といいます。
この場合、農地区分の後の審査になりますが、基準の内容を理解しておくことも必要です。

小屋や小さい規模の倉庫を建てるという場合、融資を受けないで建設する事もあります。
全額自己資金で計画する場合、通帳残高証明で自己資金チェックを受けるという事もあるようです。
融資を受ける場合には融資先金融機関、ローンの確実性を確認するため資金計画のチェックがあります。

農地転用を許可する婆も、必要最小限にしたいという考えかたかどうかを確認するために、転用面積について適正な広さを求められることもあります。
また隣接している田畑が建物を建設する際に支障をきたす場合、申請しても不許可になることが多いとなっているのです。

転用した場合、回復後、農地として利用が不確実になる時、復旧してのうちに確実な問題が出るという場合、農地転用できない事もあります。
こうした一般基準の審査を受けて不許可となることもあるので、農地転用については深く理解されている専門家に相談し行う必要があるのです。